平成29年度雇用奨励金
平成29年度八戸市障がい者雇用奨励金
市内に居住する障がい者を雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けていますので、積極的にご活用ください。
受給資格申請から奨励金交付までの流れ平成29年度 [281KB PDF]奨励金を受けられる事業主
この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。
- 交付の対象となる労働者を常用労働者として平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に国の特定求職者雇用開発助成金のうち障害者の雇用に係る特定就職困難コース助成金(以下「国の助成金」という。)の支給対象期間を満了し、引き続き6ヶ月以上雇用すること。
- 雇用保険適用事業の事業主であること。
- 八戸市内に事業所を有していること。
- 交付の対象となる障がい者に係る国の助成金の支給期間が満了する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。
- 納期到来期分の個人市民税または法人市民税を完納していること。
- 奨励金交付対象期間終了後も引き続き、常用労働者として雇用すること。
※常用労働者・・・雇用保険の被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が20時間以上の方です。
※なお、障がい者については、週20時間以上30時間未満の方も短時間労働者として対象になります。
交付の対象となる労働者
市内に居住する次の労働者が対象になります。
- 障がい者
- 重度障がい者(身体障害者手帳1級又は2級・養育(愛護)手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級の障がいを有する者)
奨励金の交付対象期間
交付の対象となる月は雇用した月の翌月から12ヶ月までです。
但し、交付対象月で勤務日数(年次有給休暇を含む)が15日以下の月は交付の対象にはなりません。
奨励金の交付額
交付の対象となる労働者1人につき月額10,000円です。
(重度障がい者については、1人につき月額20,000円です。)
ただし、短時間労働障がい者については1人につき月額6,000円です。
(重度障がい者については、1人につき月額12,000円です。)
受給資格申請のための手続き
申請書ダウンロード [50KB DOC]奨励金の交付を受けようとする事業主は、交付の対象となる労働者に係る国の助成金の支給満了日の属する月の翌月から6ヶ月以内に受給資格決定申請書(1部) に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。
「受給資格申請書」の添付書類
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 事業主の納期到来分の法人市民税等の納付状況がわかるもの
- 障がい者を雇用した場合は、障がいを有する事を証明するもの
- 雇用条件通知書の写し、あるいはこれに代わるもの
- 国の助成金の支給決定通知書の写し
- その他市長が必要と認めたもの
交付申請のための手続き
申請書ダウンロード [56KB DOC]受給資格の決定を受けた事業主は、交付対象期間の最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とした各期の経過後、10日以内に交付申請書に次の書類を添えて産業労政課まで提出してください。
「交付申請書」の添付書類
- 交付対象月分の勤務日数を証明するもの
(勤務簿、タイムカード等の写し) - その他市長が必要と認めたもの
産業労政課(市庁別館5階) お問い合わせフォーム
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登録日: 2007年06月08日 / 更新日: 2025年03月31日